愛犬との散歩は、犬も人も楽しく運動できるいい機会ですよね。でもそんな時、犬が思わずよそのおうちの物を壊してしまったら…!玄関口の置物とか、「一体いくらするんだろう」と思うような物だと、ヒヤヒヤします。きちんとしつけていても、マナーを守るよう努めていても、このようなことは起こりえます。

しかし、こんな時こそ役に立つのが「ペット保険」です。実はペットの保険って、事故や病気だけではないのです。どんなときに保険でまかなうことができるのでしょうか?今回は、そのような保険に注目していきましょう。

 

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犬が他人の物を壊したときまで補償できる保険会社はいくつもある!

実はペット保険のほとんどの会社に、犬の過失による損害の補償もまかなえるオプションがあるようです。大手保険会社を例に見てみましょう。

アニコム

アニコム損害保険株式会社は、ペット保険に特化した会社で、ペット保険のシェアNo.1です。犬や猫のみならず、鳥やフェレットまで、さまざまなペットが対象となります。

犬の場合、入院・通院保険に0歳で加入すると、月々2,500円から5,000円ほどで、犬種や保険のプランによって異なります。新規加入ができるのは、7歳まで。

この保険のオプションとして、他人に怪我を負わせたり、他人の物を壊してしまったりしたときに補償される「ペット賠償責任特約」というものがあり、月140円または年1,500円で追加することができます。ただし、新規申し込み時のみの受付で、保険加入期間中に追加したり止めたりすることはできません。

“ペット賠償責任特約について
保険契約の途中での付帯、削除はできませんので継続時にお手続きください。ペット賠償責任特約は、主契約に付帯できる特約です。この特約が適用されているかは、「ご契約内容のお知らせ 兼 意向確認書(控)」または「Web保険証券」等でご確認ください。ご不明な場合は、弊社あんしんサービスセンターへお問い合わせください。”

引用:アニコム損害保険株式会社
https://www.anicom-sompo.co.jp/customers/payment/sp_adjust/

それでは、具体的にどのような場合、補償されるのか見ていきましょう。

“1.保険金をお支払いする場合
ご契約のどうぶつが日本国内において、他人※1や他の動物に咬みついたりすること等によってケガ等の身体障害を負わせたり、他人の財物を損壊する被害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。(例えば、治療費、交通費、慰謝料、休業損害、修繕費 など)ただし1事故につき、支払限度額・被保険者自己負担額(免責金額※2)がありますので、保険証券等でご確認ください。
※1他人とは、ペット賠償責任特約第1章「用語の説明(3)他人」(PDF:556KB) に定めるご契約者および被保険者にあてはまらない方をいいます。
※2支払限度額の範囲で、免責金額(3,000円)を超過する損害額が保険金のお支払額になります。

2.保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任が発生しない場合
(被保険者および被保険者と同一生計を営む同居の親族、別居の未婚の子等が法律上の賠償責任を負わない場合)
ドッグラン参加犬同士の衝突による受傷の場合
ドッグラン参加中の犬同士の衝突により相手の犬がケガをした場合、被保険者側には通常過失が認められません。 相手の犬に対する法律上の賠償責任を負担しない場合には、保険金のお支払いができません。
ご契約のどうぶつが被保険者以外の方の管理下にある場合
被保険者以外の方にご契約のどうぶつを預けたり、散歩をしている場合で、その方の過失により発生した事故は、 通常被保険者には法律上の損害賠償責任が発生せず、保険金のお支払いができないことがあります。
物損事故の場合の、損害品所有者に対しての慰謝料
事故内容や損害内容によって異なりますが、対動物事故の際も、被害者への慰謝料は通常認められません。

賠償責任が発生してもお支払いできない場合
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(例えば、レンタルDVD、滞在中のホテルの室内にある財物など)
被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任”

引用:アニコム損害保険株式会社
https://www.anicom-sompo.co.jp/customers/payment/sp_adjust/

これを見ると、たとえば飼い主(被保険者)が散歩をさせている途中、ペットの犬がよそのお家の玄関先の置物を壊してしまった場合、保険が適用されます。しかし、ペットと一緒に旅館に宿泊して、お部屋の備品を壊してしまった場合は、保険が適用されません。

また、次の引用を見ると、他人のメガネや衣類など補償の対象なるようです。ただし、経過年数分の減価償却を行われた上での算出となること、また上の引用にもあったように、対象となるのは免責金額(3,000円)を超過する損害額となります。

“(2)物損事故
①損害品の賠償金額は、損害品を購入した際の料金を基準として、経過年数分の減価償却を行います。
②損害品の写真の撮影※、または損害品現物のご送付をお願いしております。
事故が解決するまでは、損害品の保管をお願いします。
※損害状況がわかるような写真(全体像、損害箇所のアップ など)
製造メーカー・型番がわかる部分の写真(衣服のタグ、メガネのつる など)”

人間の保険と同じように、ペットの保険も細かいところまで充実しているようです。
続いて、別の大手保険会社も見ていきましょう。

アクサダイレクト

アクサダイレクトは、アクサ生命保険を親会社に持ち、幅広く対応している保険会社です。このアクサダイレクト(アクサ損害保険)なかの一部に、ペット保険があります。こちらは、犬と猫のみ対象で、他の動物は加入することができません。

こちらもアニコムと同様に、入院・通院を補償する保険のオプションとして、他人の物を壊したときに補償する「ペット保険賠償責任危険保障特約(+90円/月)というものがあります。

“保険期間中に、日本国内でペットが他人の身体にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりした場合に、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して保険金(注2)をお支払いします。
(注1)この特約における被保険者は、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、および記名被保険者または配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚の子になります。
(注2)1回の事故につき、1,000万円を限度とします。”

引用:アクサダイレクト
http://www.axa-direct.co.jp/conditions/pdf/pet/pet_contract_201709.pdf

ただし、次のような場合は保険金が支払われないようです。

“①保険契約者または被保険者の故意による損害
②地震、噴火または津波による損害
③戦争、外国の武力行使、内乱、暴動などによる場合
④核燃料物質などの放射性、爆発性などの有害な特性による場合
⑤被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑥被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
⑦被保険者の使用人が被保険者の事業もしくは業務に従事中に被った身体障害に対する損害賠償責任(家事従事中を除く)
⑧被保険者が第三者との間で損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
⑨被保険者が借りた物または預かった物について負担する損害賠償責任
⑩被保険者の心身喪失により生じた損害賠償責任
⑪被保険者の指図により生じた損害賠償責任      など”

引用:アクサダイレクト
http://www.axa-direct.co.jp/conditions/pdf/pet/pet_contract_201709.pdf

保険会社によっては、賠償責任保険がないところも…

ただし、大手ペット保険会社のなかでも、この賠償保険がない会社もあるようです。たとえば、PS保険などがありますが、その理由は公式HPで次のように説明がなされています。

“PS保険が賠償責任を扱わない理由
滅多にないことですが、飼い犬が他人へ咬みついたことにより高額な賠償責任を負担する可能性がありますので、こういったケースに対する備えは必要です。
しかし、多くの場合で、みなさんが既にご加入されている他の損害保険(火災保険、傷害保険、自動車保険)には「個人賠償責任保険特約」または「日常賠償責任保険特約」といった特約がセットされています。
そして、こういった特約をセットしていれば、ペットに関わる賠償責任も当然補償されますので、別途ペット保険にて賠償責任のオプションに加入する必要はありません。
ペット保険会社のご加入時には、お手元の火災保険や傷害保険の証券をご確認いただいた上で、ペットに関する賠償責任のセットについてお選びください。 なお、こうした理由により弊社ではペットの賠償責任に関する特約を用意しておりません。”

引用:PS保険
https://pshoken.co.jp/selectpoint/#point04

これを見ると、どうやら飼い主が自身のために入っている保険でも、ペットが他人の物を壊してしまった場合の補償までできるらしいのですが、本当なのでしょうか?

飼い主個人の保険で、犬が起こした物損まで補償できることもある

実は飼い主の保険で、ペットの過失による損害も補償できることがあるようです。

“個人賠償責任保険とは、個人の日常生活などにおいて第三者の身体や財物に損害を与え、賠償責任を負担した場合の損害を補償する保険で、例えば自動車を運転していて人をはねてしまった場合などは保険の対象ではありませんが、自転車を運転していて人をはねてしまった場合や、まさに、飼っているペットが他人に噛みついてケガをさせてしまった場合などは、その補償の対象になると思います。
つまり、個人賠償責任保険に加入していれば、ペット保険の「賠償責任特約」に加入(特約付帯)する必要はありません。”

引用:All About
https://allabout.co.jp/gm/gc/427247/

実際に、ソニー損保の自動車保険では、このような具体例が紹介されています。

“日常事故賠償責任補償特約では、飼い犬が他人に噛みつき相手にケガをさせた場合で、飼い主(補償の対象となる方)が法律上の損害賠償責任を負ったときは、保険金をお支払いします 。(※)
ただし、犬が噛みついたからといって、飼い主(補償の対象となる方)が必ず損害賠償責任を負うとは限りません。噛みついた経緯などの状況により判断されることになりますのでご注意ください。
次に、日常事故賠償責任補償特約で保険金をお支払いする場合の事例集についてのご要望ですが、現在は、ご用意しておりません。今後、検討させていただきます。
なお、保険金をお支払いする例として、以下のようなものが挙げられますので、参考までにご確認ください。
・ 買い物中に、商品の花瓶を落として、壊してしまった。
・ スノーボードで他人と接触し、ケガをさせてしまった。
・ 自転車を運転中、他人と接触し、ケガをさせてしまった。
(※)日常生活の中で自動車事故以外の偶然な事故により、補償の対象となる方が負った法律上の損害賠償責任の額を補償するものです。補償の対象となる方は、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子となります。”

引用:ソニー損保
http://from.sonysonpo.co.jp/questionbox/insurance/detail_206966.html

ペット保険のオプションの賠償責任保険に加入を検討する際には、まずはご自身の保険を見直してみるといいかもしれませんね。

 

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まとめ

もし愛犬がよその人の物を壊してしまっても、補償してもらえるなら安心ですね。壊さないように気をつけることはもちろん第一ですが、このような保険があると知っていて、きちんと加入していれば、万が一のときも慌てずに済みそうです。安心して、愛犬との日常を楽しんでいきましょう。

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